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1960年 1月 19日, 기시 노부스케 日本 總理와 D. D. 아이젠하워 美國 大統領은 [[워싱턴 D.C.]]에서 美日相互協力安全保障條約(通稱 신일安保條約)에 署名하고 1960年 6月 23日 發效했다. 새로운 條約은 專門과 10個의 主要 條項으로 構成되어 있으며 10年 동안 有效합니다. 美日安保條約과 比較하면 兩國이 互惠的이고 雙方이 義務를 갖는 條約으로 美日 軍事同盟을 强化한다. 日本은 自國의 安保를 維持하기 위해 如前히 美國의 核雨傘에 依存하고 있으며, 軍事 基地 提供, 軍備 增强, 合同 作戰 遂行과 같은 더 많은 義務를 지고 있다. 同時에 '行政協定'을 改正하여 '施設 및 地域과 駐日 美軍의 地位에 關한 協定'으로 名稱을 變更하고, 日本의 防衛費 分擔金도 廢止했다. 새로운 條約은 [[蘇聯]], 中國 및 其他 亞洲國家들에 敵對的이었기 때문에 日本은 美國의 軍事 行動에 휘말릴 危險에 處해 있었고, 이는 日本 國民의 剛한 反對를 불러일으켰다. | 1960年 1月 19日, 기시 노부스케 日本 總理와 D. D. 아이젠하워 美國 大統領은 [[워싱턴 D.C.]]에서 美日相互協力安全保障條約(通稱 신일安保條約)에 署名하고 1960年 6月 23日 發效했다. 새로운 條約은 專門과 10個의 主要 條項으로 構成되어 있으며 10年 동안 有效합니다. 美日安保條約과 比較하면 兩國이 互惠的이고 雙方이 義務를 갖는 條約으로 美日 軍事同盟을 强化한다. 日本은 自國의 安保를 維持하기 위해 如前히 美國의 核雨傘에 依存하고 있으며, 軍事 基地 提供, 軍備 增强, 合同 作戰 遂行과 같은 더 많은 義務를 지고 있다. 同時에 '行政協定'을 改正하여 '施設 및 地域과 駐日 美軍의 地位에 關한 協定'으로 名稱을 變更하고, 日本의 防衛費 分擔金도 廢止했다. 새로운 條約은 [[蘇聯]], 中國 및 其他 亞洲國家들에 敵對的이었기 때문에 日本은 美國의 軍事 行動에 휘말릴 危險에 處해 있었고, 이는 日本 國民의 剛한 反對를 불러일으켰다. | ||
{{分岐|安保鬪爭}} | |||
1970年이 滿了된 後, 日本 政府는 美國 政府에 自動 延長을 通報했다. | |||
== 正文(舊) == | == 正文(舊) == |
2024年6月13日(木)20時39分 版
日本國と亞米利加合衆國と之間之相互協力及安全保障條約 | |
Treaty of Mutual Cooperation and Security Between the United States and Japan | |
1951 |
歷史
1951
1952
1953
1958
1960
1970
正文 (舊 )
前文
日本國は 本日 連合國との平和條約に署名した。日本國は 武裝を 解除されているので 平和條約の 効力發生の 時に おいて 固有の 自衛權を 行使する 有効な 手段を もたない。 | Japan has this day signed a Treaty of Peace with the Allied Powers. On the coming into force of that Treaty, Japan will not have the effective means to exercise its inherent right of self-defense because it has been disarmed. | |
無責任な 軍國主義が まだ 世界から 驅逐されて いないので 前記の 狀態に ある 日本國には 危險が ある。よつて 日本國は 平和條約が 日本國と アメリカ合衆國の 間に 効力を 生ずるのと 同時に 効力を 生ずべき アメリカ合衆國との 安全保障條約を 希望する。 | There is danger to Japan in this situation because irresponsible militarism has not yet been driven from the world. Therefore, Japan desires a Security Treaty with the United States of America to come into force simultaneously with the Treaty of Peace between the United States of America and Japan. | |
平和條約は 日本國が 主權國として 集團的 安全保障取極めを 締結する 權利を 有する ことを 承認し さらに 國際連合憲章は すべての 國が 個別的 及び 集團的 自衛の 固有の 權利を 有する ことを 承認して いる。 | The Treaty of Peace recognizes that Japan as a sovereign nation has the right to enter into collective security arrangements, and further, the Charter of the United Nations recognizes that all nations possess an inherent right of individual and collective self-defense. | |
これらの 權利の 行使として 日本國は その 防衛の ための 暫定 措置として 日本國に 對する 武力攻撃を 阻止する ため 日本國內 及び その 附近に アメリカ合衆國が その 軍隊を 維持する ことを 希望する。 | In exercise of these rights, Japan desires, as a provisional arrangement for its defense, that the United States of America should maintain armed forces of its own in and about Japan so as to deter armed attack upon Japan. | 이러한 |
アメリカ合衆國は 平和と 安全の ために 現在 若干の 自國 軍隊を 日本國內 及び その 附近に 維持する 意思が ある。但し アメリカ合衆國は 日本國が 攻撃的な 脅威と なり 又は 國際連合憲章の 目的 及び 原則に 從つて 平和と 安全を 增進する こと 以外に 持ちいられうべき 軍備を もつことを 常に 避けつつ 直接 及び 間接の 侵略に 對する 自國の 防衛の ため 暫增的に 自ら 責任を 負う ことを 期待する。 | The United States of America, in the interest of peace and security, is presently willing to maintain certain of its armed forces in and about Japan, in the expectation, however, that Japan will itself increasingly assume responsibility for its own defense against direct and indirect aggression, always avoiding any armament which could be an offensive threat or serve other than to promote peace and security in accordance with the purposes and principles of the United Nations Charter. | |
よつて 兩國は 次の とおり 協定した。 | Accordingly, the two countries have agreed as follows: | 이에 따라, |
第一 條
平和條約 及び この 條約の 効力 發生と 同時に アメリカ合衆國の 陸軍·空軍 及び 海軍を 日本國內 及び その 附近に 配備する 權利を 日本國は 許與し アメリカ合衆國は これを 受諾する。この 軍隊は 極東に おける 國際の 平和と 安全の 維持に 寄與し 竝びに 一又は 二以上の 外部の 國に よる 敎唆 又は 干渉に よつて 引き 起こされた 日本國に おける 大規模の 內亂 及び 騷擾を 鎭壓する ため 日本國政府の 明示の 要請に 應じて 與えられる 援助を 含めて 外部からの 武力攻撃に 對する 日本國の 安全に 寄與する ために 使用する ことが できる。 | Japan grants, and the United States of America accepts, the right, upon the coming into force of the Treaty of Peace and of this Treaty, to dispose United States land, air and sea forces in and about Japan. Such forces may be utilized to contribute to the maintenance of international peace and security in the Far East and to the security of Japan against armed attack from without, including assistance given at the express request of the Japanese Government to put down largescale internal riots and disturbances in Japan, caused through instigation or intervention by an outside power or powers. |
第二 條
第一條に 掲げる 權利が 行使される 間は 日本國は アメリカ合衆國の 事前の 同意なくして 基地, 基地に おける 若しくは 基地に 關する 權利, 權力 もしくは 權能, 駐兵 若しくは 演習の 權利 又は 陸軍, 空軍 若しくは 海軍の 通過の 權利を 第三國に 許與しない。 | The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their international economic policies and will encourage economic collaboration between them. |
第三 條
アメリカ合衆國の 軍隊の 日本國內 及び その 附近に おける 配備を 規律する 條件は 兩政府間の 行政協定で 決定する。 | The conditions which shall govern the disposition of armed forces of the United States of America in and about Japan shall be determined by administrative agreements between the two Governments. |
第四 條
この條約は 國際連合 又は その 他に よる 日本 區域に おける 國際の 平和と 安全の 維持の ため 十分な 定めする 國際連合の 措置 又は これに 代わる 個別的 若しくは 集團的の 安全保障措置が 効力を 生じたと 日本國 及び アメリカ合衆國の 政府が 認めた ときは いつでも 効力を 失う ものと する。 | This Treaty shall expire whenever in the opinion of the Governments of the United States of America and Japan there shall have come into force such United Nations arrangements or such alternative individual or collective security dispositions as will satisfactorily provide for the maintenance by the United Nations or otherwise of international peace and security in the Japan Area. | 이 |
第五 條
この條約は 日本國 及び アメリカ合衆國に よつて 批准されなければ ならない。この 條約は 批准書が 兩國に よつて ワシントンで 交換された ときに 効力を 生ずる。 | This Treaty shall be ratified by the United States of America and Japan and will come into force when instruments of ratification thereof have been exchanged by them at Washington. | 이 |
結尾 과 署名 , 調印 處
調印國 | Signatories | |
以上の 證據として 下名の 全權委員は この 條約に 署名した。 | IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty. | |
1951年 9月 8日に 桑港市で 日本語 及び 英語に より 本書 二通を 作成した。 | DONE in duplicate at the city of San Francisco, in the English and Japanese languages, this eighth day of September, 1951. | 1951 |
日本國 吉田茂
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STATE OF JAPAN YOSHIDA SHIGERU
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