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| <noruby>日本 | | <noruby>{{ruby| 日本 國|にっぽんこく}}と{{ruby| 亞米利加|アメリカ}}{{ruby| 合|がっ}}{{ruby| 衆|しゅう}}{{ruby|國|こく}}との{{ruby| 間|あいだ}}{{ruby| 之|の}}{{ruby| 相|そう}}{{ruby| 互|ご}}{{ruby| 協|きょう}}{{ruby| 力|りょく}}{{ruby| 及|および}}{{ruby| 安全|あんぜん}}{{ruby| 保|ほ}}{{ruby| 障|しょう}}{{ruby| 條|じょう}}{{ruby| 約|やく}}</noruby> | ||
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1970年이 滿了된 後, 日本 政府는 美國 政府에 自動 延長을 通報했다. | 1970年이 滿了된 後, 日本 政府는 美國 政府에 自動 延長을 通報했다. | ||
== 正文 | == 正文 == | ||
=== 前文 === | === 前文 === | ||
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|} | |} | ||
== | == 美日相互協力安全保障條約 == | ||
''''' | '''美日相互協力安全保障條約'''는 ''' 美合衆國과 日本國 間의 相互協力 및 安全保障條約'''의 後繼. | ||
1960年 1月 19日, [[岸信介]]케 日本 總理와 D. D. 아이젠하워 美國 大統領은 [[워싱턴 D.C.]]에서 美日相互協力安全保障條約(通稱 신일安保條約)에 署名하고 1960年 6月 23日 發效했다. 새로운 條約은 專門과 10個의 主要 條項으로 構成되어 있으며 10年 동안 有效합니다. 美日安保條約과 比較하면 兩國이 互惠的이고 雙方이 義務를 갖는 條約으로 美日 軍事同盟을 强化한다. 日本은 自國의 安保를 維持하기 위해 如前히 美國의 核雨傘에 依存하고 있으며, 軍事 基地 提供, 軍備 增强, 合同 作戰 遂行과 같은 더 많은 義務를 지고 있다. 同時에 '行政協定'을 改正하여 '施設 및 地域과 駐日 美軍의 地位에 關한 協定'으로 名稱을 變更하고, 日本의 防衛費 分擔金도 廢止했다. 새로운 條約은 [[蘇聯]], 中國 및 其他 亞洲國家들에 敵對的이었기 때문에 日本은 美國의 軍事 行動에 휘말릴 危險에 處해 있었고, 이는 日本 國民의 剛한 反對를 불러일으켰다. | 1958年 10月 4日, 日本과 美國은 安保조약을 改正하기 위한 첫 番째 協商을 가졌다.<br>1960年 1月 19日, [[岸信介]]케 日本 總理와 D. D. 아이젠하워 美國 大統領은 [[워싱턴 D.C.]]에서 美日相互協力安全保障條約(通稱 신일安保條約)에 署名하고 1960年 6月 23日 發效했다. 새로운 條約은 專門과 10個의 主要 條項으로 構成되어 있으며 10年 동안 有效합니다. 美日安保條約과 比較하면 兩國이 互惠的이고 雙方이 義務를 갖는 條約으로 美日 軍事同盟을 强化한다. 日本은 自國의 安保를 維持하기 위해 如前히 美國의 核雨傘에 依存하고 있으며, 軍事 基地 提供, 軍備 增强, 合同 作戰 遂行과 같은 더 많은 義務를 지고 있다. 同時에 '行政協定'을 改正하여 '施設 및 地域과 駐日 美軍의 地位에 關한 協定'으로 名稱을 變更하고, 日本의 防衛費 分擔金도 廢止했다. 새로운 條約은 [[蘇聯]], 中國 및 其他 亞洲國家들에 敵對的이었기 때문에 日本은 美國의 軍事 行動에 휘말릴 危險에 處해 있었고, 이는 日本 國民의 剛한 反對를 불러일으켰다. | ||
{{分岐|安保鬪爭}} | {{分岐|安保鬪爭}} | ||
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! 前文 | ! 前文 | ||
| | | <noruby>日本國 及び アメリカ合衆國は 兩國の 間に 傳統的に 存在する 平和 及び 友好の 關係を 弜化し 竝びに 民主主義の 諸原則, 個人の 自由 及び 法の 支配を 擁護する ことを 希望し また 兩國の 間の 一層 緊密な 經濟的 協力を 促進し 竝びに それぞれの 國に おける 經濟的 安定 及び 福祉の 條件を 助長する ことを 希望し 國際連合憲章の 目的 及び 原則に 對する 信念 竝びに すべての 國民 及び すべての 政府と ともに 平和の うちに 生き ようとする 願望を 再確認し 兩國が 國際連合憲章に 定める 個別的 又は 集團的 自衛の 固有の 權利を 有して いる ことを 確認し 兩國が 極東に おける 國際の 平和 及び 安全の 維持に 共通の 關心を 有する ことを 考慮し 相互協力 及び 安全保障 條約を 締結する ことを 決意し よって 次の とおり 協定する。</noruby> | ||
| Japan and the United States of America, Desiring to strengthen the bonds of peace and friendship traditionally existing between them, and to uphold the principles of democracy, individual liberty, and the rule of law, Desiring further to encourage closer economic cooperation between them and to promote conditions of economic stability and well-being in their countries, Reaffirming their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and their desire to live in peace with all peoples and all governments, Recognizing that they have the inherent right of individual or collective self-defense as affirmed in the Charter of the United Nations, Considering that they have a common concern in the maintenance of international peace and security in the Far East, Having resolved to conclude a treaty of mutual cooperation and security, Therefore agree as follows: | |||
| 美合衆國 및 日本國은 兩國 間에 傳統的으로 存在하는 平和 및 友好의 關係를 强化하고 民主主義의 諸원칙, 個人의 自由 및 法의 支配를 擁護하기를 希望하며, 또한 兩國 間의 더욱 緊密한 經濟的 協力을 促進하고 各 나라의 經濟的 安定 및 福祉의 條件을 돕기를 希望하며, 國際聯合憲章의 目的과 原則에 對한 信念 및 모든 國民과 모든 政府와 함께 평화롭게 살고자 하는 所望을 再確認하여, 兩國이 國際聯合憲章에서 定하는 個別的 또는 集團的 自衛의 固有한 權利를 가지고 있는것을 確認하고, 兩國이 極東의 國際 平和와 安全의 維持에 共通 關心事를 가지는 것을 考慮해, 相互協力 및 安全保障 條約을 締結할 것을 決意하고, 따라서 다음과 같이 協定한다. | |||
|- | |- | ||
! 第1條 | ! 第1條 | ||
| | | <noruby>締約國は 國際連合憲章に 定める ところに 從い それぞれが 關係する ことの ある 國際紛爭を 平和的 手段に よって 國際の 平和 及び 安全 竝びに 正義を 危うくし ない ように 解決し 竝びに それぞれの 國際關係に おいて 武力に よる 威嚇 又は 武力の 行使を いかなる 國の 領土保全 又は 政治的 獨立に 對する ものも また 國際連合の 目的と 兩立しない 他の いかなる 方法に よる ものも 愼む ことを 約束する。<br> | ||
締約國は 他の 平和愛好國と 協同して 國際の 平和 及び 安全を 維持する 國際連合の 任務が 一層 効果的に 逐行される ように 國際連合を 弜化する ことに 努力する。</noruby> | |||
| The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.<br>The Parties will endeavor in concert with other peace-loving countries to strengthen the United Nations so that its mission of maintaining international peace and security may be discharged more effectively. | |||
| 當事國은 國際聯合憲章이 定하는 바에 따라, 各各 關聯性이 있는 國際紛爭을 平和的 手段에 依하여 國際平和 및 安全 그리고 正義를 위태롭게 하지 않도록 解決하고, 各各의 國際關係에서 武力에 依한 威脅 또는 武力 行使를 어떤 國家의 領土 保全 또는 政治的 獨立에 對한 것도, 또한 國際聯合의 目的과 兩立하지 않는 다른 어떠한 手段으로도 自制 할 것을 約束한다.<br>當事國은 다른 平和愛護國과 協力하여 國際平和와 安全을 維持하는 國際聯合의 任務가 한層 效果的으로 遂行되도록 國際聯合을 强化하는데 努力한다. | |||
|- | |- | ||
! 第2條 | |||
| | | <noruby>締約國は その 自由な 諸制度を 弜化する ことに より これらの 制度の 基礎を なす 原則の 理解を 促進する ことに より 竝びに 安定 及び 福祉の 條件を 助長する ことに よって 平和的 かつ 友好的な 國際關係の 一層の 發展に 貢獻する。締約國は その 國際經濟政策に おける くい 違いを 除く ことに 努め また 兩國の 間の 經濟的 協力を 促進する。</noruby> | ||
| The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their international economic policies and will encourage economic collaboration between them. | |||
| 當事國은 그 自由로운 여러 制度를 强化함으로써 이러한 制度의 基礎를 이루는 原則의 理解를 促進 시 킴으로써, 安定과 福祉의 條件을 도움으로써 平和的이고 友好的인 國際關係를 더욱 발전 시 키는데 貢獻한다. 當事國은 國際經濟政策에 있어서 그 差異點을 除去하기 위해 努力하고 兩國 間 經濟的 協力을 促進한다. | |||
|- | |- | ||
! 第3條 | ! 第3條 | ||
| | | <noruby>締約國は 個別的 及び 相互に 協力して 繼續的 かつ 効果的な 自助 及び 相互援助に より 武力攻撃に 抵抗する それぞれの 能力を 憲法上の 規定に 從う ことを 條件として 維持し 發展させる。</noruby> | ||
| The Parties, individually and in cooperation with each other, by means of continuous and effective self-help and mutual aid will maintain and develop, subject to their constitutional provisions, their capacities to resist armed attack. | |||
| 當事國은 個別的으로, 또한 相互 協力하여 持續的이고 效果的인 自助 및 相互 援助에 依해 武力 攻擊에 抵抗하는 各各의 能力을 憲法上의 規定에 따르는 것을 條件으로 하여 維持하고 발전 시 킨다. | |||
|- | |- | ||
! 第4條 | ! 第4條 | ||
| | | <noruby>締約國は この 條約の 實施に 關して 隨時 協議し また 日本國の 安全 又は 極東に おける 國際の 平和 及び 安全に 對する 脅威が 生じた ときは いつでも いずれか 一方の 締約國の 要請に より 協議する。</noruby> | ||
| | | The Parties will consult together from time to time regarding the implementation of this Treaty, and, at the request of either Party, whenever the security of Japan or international peace and security in the Far East is threatened. | ||
| | | 當事國은 이 條 約의 實施에 關해 隨時로 協議하고, 또한 일본국의 安全 또는 極東의 國際平和 및 安全에 對한 威脅이 發生했을 때 언제든지 어느 一方 當事國의 要請에 따라 協議한다. | ||
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! 第5 條 | |||
| | | <noruby>各締約國は 日本國の 施政の 下に ある 領域に おける いずれか 一方に 對する 武力攻撃が 自國の 平和 及び 安全を 危うくする もので ある ことを 認め 自國の 憲法上の 規定 及び 手續に 從って 共通の 危險に 對處する ように 行動する ことを 宣言する。<br>前記 の武力攻撃 及び その 結果として 執った すべての 措置は 國際連合憲章第五十一條の 規定に 從って 直ちに 國際連合安全保障理事會に 報告しなければ ならない。その措置は 安全保障理事會が 國際の 平和 及び 安全を 回復し 及び 維持する ために 必要な 措置を 執った ときは 終止しなければ ならない。</noruby> | ||
| Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter.<br>Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security. | |||
| 各 當事國은 일본국의 施政下에 있는 領域에 있어서, 어느 한 쪽에 對한 武力 攻擊이 自國의 平和 및 安全을 위태롭게 하는 것임을 認定하고, 自國의 憲法 上의 規定 및 節次에 따라 共通의 危險에 對處하도록 行動할 것임을 宣言한다.<br>上記의 武力 攻擊 및 그 結果로 醉한 모든 措置는 國際聯合 憲章 第51條의 規定{{*| 國聯憲章第51條:國際聯合 會員國에 對한 武力攻擊이 있을 境遇, 安全保障理事會가 國際平和와 安全의 維持를 위하여 必要한 措置를 取할 때까지 본 憲章의 어떠한 規定도 個人的 또는 集團的 自衛權의 固有的 權利의 行事를 禁止하는 것으로 看做되지 아니한다. 이러한 自衛權의 行使에 있어서 會員國들이 取한 措置들은 安全保障理事會에 卽時 報告되어야 하며, 國際平和와 安全의 維持 또는 回復을 위하여 現行憲章에 따라 언제든지 必要하다고 判斷되는 措置를 取할 수 있는 安全保障理事會의 權限과 責任에 어떠한 影響도 미치지 아니한다.}}에 따라 卽時 [[國際聯合安全保障理事會]]에 報告하여야 한다. 그 措置는 安全保障理事會가 國際 平和와 安全을 回復 및 維持하기 위해 必要한 措置를 取한 境遇에는 終止하여야 한다. | |||
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! 第6條 | ! 第6條 | ||
| | | <noruby>日本國の 安全に 寄與し 竝びに 極東に おける 國際の 平和 及び 安全の 維持に 寄與する ため アメリ力合衆國は その陸軍·空軍 及び 海軍が 日本國に おいて 施設 及び 區域を 使用する ことを 許される。<br>前記の 施設 及び 區域の 使用 竝びに 日本國に おける 合衆國軍隊の 地位は 1952年 2月 28日に 東京で 署名された 日本國と アメリカ合衆國との 間の 安全保障條約 第三條に 基づく 行政協定(改正を含む)に 代わる 別個の 協定 及び 合意される 他の 取極に より 規律される。</noruby> | ||
| For the purpose of contributing to the security of Japan and the maintenance of international peace and security in the Far East, the United States of America is granted the use by its land, air and naval forces of facilities and areas in Japan.<br>The use of these facilities and areas as well as the status of United States armed forces in Japan shall be governed by a separate agreement, replacing the Administrative Agreement under Article III of the Security Treaty between Japan and the United States of America, signed at Tokyo on February 28, 1952, as amended, and by such other arrangements as may be agreed upon. | |||
| 日本國의 安全에 寄與하고, 또한 極東의 國際 平和와 安全의 維持에 寄與하기 위하여, 아메리카 合衆國은 그 陸軍, 空軍 및 海軍이 일본국에서 施設 및 區域을 使用하는 것이 許容된다.<br>上記의 施設 및 區域의 使用 및 日本國에서의 合衆國 軍隊의 地位는 1952年 2月 28日에 도쿄에서 署名한 아메리카 合衆國과 日本국 間의 安全保障條約 第3條에 기초한 行政 協定(改正된 것을 包含한다.)을 代身하는 別途의 協定 또는 合意된 다른 約束에 依하여 規律된다. | |||
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! 第7條 | ! 第7條 | ||
| | | <noruby>この 條約は 國際連合憲章に 基づく 締結國の 權利 及び 義務 又は 國際の 平和 及び 安全を 維持する 國際連合の 責任に 對しては どの ような 影響も 及ぼす ものでは なく また 及ぼす ものと 解釋しては ならない。</noruby> | ||
| This Treaty does not affect and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and obligations of the Parties under the Charter of the United Nations or the responsibility of the United Nations for the maintenance of international peace and security. | |||
| 이 條約은 國際聯合憲章에 기초한 當事國의 權利 및 義務 또는 國際 平和 및 安全을 維持하는 國際聯合의 責任에 對해서는 어떠한 影響도 미치지 않으며, 또한 미치는 것으로 解釋해서는 안 된다. | |||
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! 第8條 | ! 第8條 | ||
| | | <noruby>この 條約は 日本國 及び アメリカ合衆國に より 各自の 憲法上の 手續に 從って 批准され なければ ならない。この 條約は 兩國が 東京で 批准書を 交換した 日(昭和35年6月23日)に 効力を 生ずる。</noruby> | ||
| This Treaty shall be ratified by Japan and the United States of America in accordance with their respective constitutional processes and will enter into force on the date on which the instruments of ratification thereof have been exchanged by them in Tokyo. | |||
| 이 條約은 아메리카 合衆國 및 日本國에 依해 各自의 憲法 上의 節次에 따라 批准되어야 한다. 이 條約은 兩國이 東京에서 批准書를 交換한 날 效力이 생긴다. | |||
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! 第9條 | ! 第9條 | ||
| | | <noruby>1951年9月8日に 桑港市で 署名された 日本國とアメリカ合衆國と之間之安全保障條約は この 條約の 効力發生の 時に 効力を 失う。</noruby> | ||
| The Security Treaty between Japan and the United States of America signed at the city of San Francisco on September 8, 1951 shall expire upon the entering into force of this Treaty. | |||
| 1951年 9月 8日에 桑港市에서 署名한 美合衆國과 日本國 間의 安全保障條約은 이 條約의 效力發生 時에 效力을 잃는다. | |||
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! 第10條 | ! 第10條 | ||
| | | <noruby>この 條約は 日本區域に おける 區際の 平和 及び 安全の 維持の ため 十分な 定めを する 國際連合の 措置が 効力を 生じたと 日本國政府 及び アメリカ合衆國政府が 認める 時まで 効力を 有する。<br>もっとも この 條約が 十年間 効力を 存續した 後は いずれの 締約國も 他方の 締約國に 對し この 條約を 終了させる 意思を 通告する ことが でき その 場合には この 條約は その ような 通告が 行なわれた 後 一年で 終了する。</noruby> | ||
| This Treaty shall remain in force until in the opinion of the Governments of Japan and the United States of America there shall have come into force such United Nations arrangements as will satisfactorily provide for the maintenance of international peace and security in the Japan area.<br>However, after the Treaty has been in force for ten years, either Party may give notice to the other Party of its intention to terminate the Treaty, in which case the Treaty shall terminate one year after such notice has been given. | |||
| 이 條約은 日本 區域에서의 國際 平和 및 安全을 維持하기 위해 充分한 規定을 定하는 國際聯合의 措置가 效力을 發生했다고 아메리카 合衆國 政府 및 日本국 政府가 認定하는 때까지 效力을 가진다.<br>그러나 이 條約이 十年間 效力을 存續한 後에는, 어느 當事國度 他方 當事國에 對해 이 條約을 終了한다는 意思를 通告할 수 있고, 그 境遇 이 條約은 그 通告가 이루어지고 난 1年 後에 終了된다. | |||
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! 結尾 | |||
| <noruby>以上の 證據として 下名の 全權委員は この 條約に 署名した。</noruby> | |||
| IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty. | |||
| 以上이 證據로, 署名의 全權委員은, 이 條約에 署名했다. | |||
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! | |||
| <noruby>1960年1月19日 華盛頓で ひとしく 正文で ある 日本語 及び 英語に より 本書 二通を 作成した。</noruby> | |||
| Done in duplicate at Washington in the Japanese and English languages, both equally authentic, this 19th day of January, 1960. | |||
| 1960年 1月 19日에 워싱턴 D.C.에서, 日本語 및 英語로, 本署 2通을 作成했다. | |||
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! | ! 署名 | ||
| | | <noruby>日本國<br>'''岸信介'''<br>'''藤山愛一郞'''<br>'''石井光次郞'''<br>'''足立正'''<br>'''朝海浩一郞''' | ||
アメリカ合衆國<br>'''クリスチャン・アーチボルド・ヘルター'''<br>'''ダグラス・マッカーサー2世'''<br>'''ジェームズ・グラハム・パーソンズ'''</noruby> | |||
| STATE OF JAPAN<br>'''KISHI NOBUSUKE'''<br>'''FUJIYAMA AIICHIRO'''<br>'''ISHII MITSUJIRO'''<br>'''ATACHI TADASHI'''<br>'''ASAKAI KOICHIRO''' | |||
UNITED STATES OF AMERICA<br> | |||
'''Christian Archibald Herter'''<br> | |||
'''Douglas MacArthur 2nd'''<br> | |||
'''James Graham Parsons'''<br> | |||
| 日本國<br>'''岸信介'''<br>'''藤山愛一郞'''<br>'''石井光次郞'''<br>'''足立正'''<br>'''朝海浩一郞''' | |||
美合衆國<br>'''크리스티안 아치볼드 허터'''<br>'''더글러스 맥아더 2世'''<br>'''제임스 그레이엄 파슨스''' | |||
|} | |} | ||
[[分類:條約]][[分類:日本史]][[分類:美國의 歷史]] |
2024年9月20日(金)22時15分 基準 最新版
Treaty of Mutual Cooperation and Security Between the United States and Japan | |
1951 |
歷史 [編輯]
1951
1952
1953
1970
正文 [編輯]
前文 [編輯]
日本國は 本日 連合國との平和條約に署名した。日本國は 武裝を 解除されているので 平和條約の 効力發生の 時に おいて 固有の 自衛權を 行使する 有効な 手段を もたない。 | Japan has this day signed a Treaty of Peace with the Allied Powers. On the coming into force of that Treaty, Japan will not have the effective means to exercise its inherent right of self-defense because it has been disarmed. | |
無責任な 軍國主義が まだ 世界から 驅逐されて いないので 前記の 狀態に ある 日本國には 危險が ある。よつて 日本國は 平和條約が 日本國と アメリカ合衆國の 間に 効力を 生ずるのと 同時に 効力を 生ずべき アメリカ合衆國との 安全保障條約を 希望する。 | There is danger to Japan in this situation because irresponsible militarism has not yet been driven from the world. Therefore, Japan desires a Security Treaty with the United States of America to come into force simultaneously with the Treaty of Peace between the United States of America and Japan. | |
平和條約は 日本國が 主權國として 集團的 安全保障取極めを 締結する 權利を 有する ことを 承認し さらに 國際連合憲章は すべての 國が 個別的 及び 集團的 自衛の 固有の 權利を 有する ことを 承認して いる。 | The Treaty of Peace recognizes that Japan as a sovereign nation has the right to enter into collective security arrangements, and further, the Charter of the United Nations recognizes that all nations possess an inherent right of individual and collective self-defense. | |
これらの 權利の 行使として 日本國は その 防衛の ための 暫定 措置として 日本國に 對する 武力攻撃を 阻止する ため 日本國內 及び その 附近に アメリカ合衆國が その 軍隊を 維持する ことを 希望する。 | In exercise of these rights, Japan desires, as a provisional arrangement for its defense, that the United States of America should maintain armed forces of its own in and about Japan so as to deter armed attack upon Japan. | 이러한 |
アメリカ合衆國は 平和と 安全の ために 現在 若干の 自國 軍隊を 日本國內 及び その 附近に 維持する 意思が ある。但し アメリカ合衆國は 日本國が 攻撃的な 脅威と なり 又は 國際連合憲章の 目的 及び 原則に 從つて 平和と 安全を 增進する こと 以外に 持ちいられうべき 軍備を もつことを 常に 避けつつ 直接 及び 間接の 侵略に 對する 自國の 防衛の ため 暫增的に 自ら 責任を 負う ことを 期待する。 | The United States of America, in the interest of peace and security, is presently willing to maintain certain of its armed forces in and about Japan, in the expectation, however, that Japan will itself increasingly assume responsibility for its own defense against direct and indirect aggression, always avoiding any armament which could be an offensive threat or serve other than to promote peace and security in accordance with the purposes and principles of the United Nations Charter. | |
よつて 兩國は 次の とおり 協定した。 | Accordingly, the two countries have agreed as follows: | 이에 따라, |
第一 條 [編輯]
平和條約 及び この 條約の 効力 發生と 同時に アメリカ合衆國の 陸軍·空軍 及び 海軍を 日本國內 及び その 附近に 配備する 權利を 日本國は 許與し アメリカ合衆國は これを 受諾する。この 軍隊は 極東に おける 國際の 平和と 安全の 維持に 寄與し 竝びに 一又は 二以上の 外部の 國に よる 敎唆 又は 干渉に よつて 引き 起こされた 日本國に おける 大規模の 內亂 及び 騷擾を 鎭壓する ため 日本國政府の 明示の 要請に 應じて 與えられる 援助を 含めて 外部からの 武力攻撃に 對する 日本國の 安全に 寄與する ために 使用する ことが できる。 | Japan grants, and the United States of America accepts, the right, upon the coming into force of the Treaty of Peace and of this Treaty, to dispose United States land, air and sea forces in and about Japan. Such forces may be utilized to contribute to the maintenance of international peace and security in the Far East and to the security of Japan against armed attack from without, including assistance given at the express request of the Japanese Government to put down largescale internal riots and disturbances in Japan, caused through instigation or intervention by an outside power or powers. |
第二 條 [編輯]
第一條に 掲げる 權利が 行使される 間は 日本國は アメリカ合衆國の 事前の 同意なくして 基地, 基地に おける 若しくは 基地に 關する 權利, 權力 もしくは 權能, 駐兵 若しくは 演習の 權利 又は 陸軍, 空軍 若しくは 海軍の 通過の 權利を 第三國に 許與しない。 | The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their international economic policies and will encourage economic collaboration between them. |
第三 條 [編輯]
アメリカ合衆國の 軍隊の 日本國內 及び その 附近に おける 配備を 規律する 條件は 兩政府間の 行政協定で 決定する。 | The conditions which shall govern the disposition of armed forces of the United States of America in and about Japan shall be determined by administrative agreements between the two Governments. |
第四 條 [編輯]
この條約は 國際連合 又は その 他に よる 日本 區域に おける 國際の 平和と 安全の 維持の ため 十分な 定めする 國際連合の 措置 又は これに 代わる 個別的 若しくは 集團的の 安全保障措置が 効力を 生じたと 日本國 及び アメリカ合衆國の 政府が 認めた ときは いつでも 効力を 失う ものと する。 | This Treaty shall expire whenever in the opinion of the Governments of the United States of America and Japan there shall have come into force such United Nations arrangements or such alternative individual or collective security dispositions as will satisfactorily provide for the maintenance by the United Nations or otherwise of international peace and security in the Japan Area. | 이 |
第五 條 [編輯]
この條約は 日本國 及び アメリカ合衆國に よつて 批准されなければ ならない。この 條約は 批准書が 兩國に よつて ワシントンで 交換された ときに 効力を 生ずる。 | This Treaty shall be ratified by the United States of America and Japan and will come into force when instruments of ratification thereof have been exchanged by them at Washington. | 이 |
結尾 과 署名 , 調印 處 [編輯]
調印國 | Signatories | |
以上の 證據として 下名の 全權委員は この 條約に 署名した。 | IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty. | |
1951年 9月 8日に 桑港市で 日本語 及び 英語に より 本書 二通を 作成した。 | DONE in duplicate at the city of San Francisco, in the English and Japanese languages, this eighth day of September, 1951. | 1951 |
日本國 吉田茂
|
STATE OF JAPAN YOSHIDA SHIGERU
|
|
美日 相互 協力 安全保障條約 [編輯]
1958
1960
日本國 及び アメリカ合衆國は 兩國の 間に 傳統的に 存在する 平和 及び 友好の 關係を 弜化し 竝びに 民主主義の 諸原則, 個人の 自由 及び 法の 支配を 擁護する ことを 希望し また 兩國の 間の 一層 緊密な 經濟的 協力を 促進し 竝びに それぞれの 國に おける 經濟的 安定 及び 福祉の 條件を 助長する ことを 希望し 國際連合憲章の 目的 及び 原則に 對する 信念 竝びに すべての 國民 及び すべての 政府と ともに 平和の うちに 生き ようとする 願望を 再確認し 兩國が 國際連合憲章に 定める 個別的 又は 集團的 自衛の 固有の 權利を 有して いる ことを 確認し 兩國が 極東に おける 國際の 平和 及び 安全の 維持に 共通の 關心を 有する ことを 考慮し 相互協力 及び 安全保障 條約を 締結する ことを 決意し よって 次の とおり 協定する。 | Japan and the United States of America, Desiring to strengthen the bonds of peace and friendship traditionally existing between them, and to uphold the principles of democracy, individual liberty, and the rule of law, Desiring further to encourage closer economic cooperation between them and to promote conditions of economic stability and well-being in their countries, Reaffirming their faith in the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and their desire to live in peace with all peoples and all governments, Recognizing that they have the inherent right of individual or collective self-defense as affirmed in the Charter of the United Nations, Considering that they have a common concern in the maintenance of international peace and security in the Far East, Having resolved to conclude a treaty of mutual cooperation and security, Therefore agree as follows: | ||
締約國は 國際連合憲章に 定める ところに 從い それぞれが 關係する ことの ある 國際紛爭を 平和的 手段に よって 國際の 平和 及び 安全 竝びに 正義を 危うくし ない ように 解決し 竝びに それぞれの 國際關係に おいて 武力に よる 威嚇 又は 武力の 行使を いかなる 國の 領土保全 又は 政治的 獨立に 對する ものも また 國際連合の 目的と 兩立しない 他の いかなる 方法に よる ものも 愼む ことを 約束する。 締約國は 他の 平和愛好國と 協同して 國際の 平和 及び 安全を 維持する 國際連合の 任務が 一層 効果的に 逐行される ように 國際連合を 弜化する ことに 努力する。 |
The Parties undertake, as set forth in the Charter of the United Nations, to settle any international disputes in which they may be involved by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered and to refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. The Parties will endeavor in concert with other peace-loving countries to strengthen the United Nations so that its mission of maintaining international peace and security may be discharged more effectively. |
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締約國は その 自由な 諸制度を 弜化する ことに より これらの 制度の 基礎を なす 原則の 理解を 促進する ことに より 竝びに 安定 及び 福祉の 條件を 助長する ことに よって 平和的 かつ 友好的な 國際關係の 一層の 發展に 貢獻する。締約國は その 國際經濟政策に おける くい 違いを 除く ことに 努め また 兩國の 間の 經濟的 協力を 促進する。 | The Parties will contribute toward the further development of peaceful and friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by promoting conditions of stability and well-being. They will seek to eliminate conflict in their international economic policies and will encourage economic collaboration between them. | ||
締約國は 個別的 及び 相互に 協力して 繼續的 かつ 効果的な 自助 及び 相互援助に より 武力攻撃に 抵抗する それぞれの 能力を 憲法上の 規定に 從う ことを 條件として 維持し 發展させる。 | The Parties, individually and in cooperation with each other, by means of continuous and effective self-help and mutual aid will maintain and develop, subject to their constitutional provisions, their capacities to resist armed attack. | ||
締約國は この 條約の 實施に 關して 隨時 協議し また 日本國の 安全 又は 極東に おける 國際の 平和 及び 安全に 對する 脅威が 生じた ときは いつでも いずれか 一方の 締約國の 要請に より 協議する。 | The Parties will consult together from time to time regarding the implementation of this Treaty, and, at the request of either Party, whenever the security of Japan or international peace and security in the Far East is threatened. | ||
各締約國は 日本國の 施政の 下に ある 領域に おける いずれか 一方に 對する 武力攻撃が 自國の 平和 及び 安全を 危うくする もので ある ことを 認め 自國の 憲法上の 規定 及び 手續に 從って 共通の 危險に 對處する ように 行動する ことを 宣言する。 前記 の武力攻撃 及び その 結果として 執った すべての 措置は 國際連合憲章第五十一條の 規定に 從って 直ちに 國際連合安全保障理事會に 報告しなければ ならない。その措置は 安全保障理事會が 國際の 平和 及び 安全を 回復し 及び 維持する ために 必要な 措置を 執った ときは 終止しなければ ならない。 |
Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes. Any such armed attack and all measures taken as a result thereof shall be immediately reported to the Security Council of the United Nations in accordance with the provisions of Article 51 of the Charter. Such measures shall be terminated when the Security Council has taken the measures necessary to restore and maintain international peace and security. |
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日本國の 安全に 寄與し 竝びに 極東に おける 國際の 平和 及び 安全の 維持に 寄與する ため アメリ力合衆國は その陸軍·空軍 及び 海軍が 日本國に おいて 施設 及び 區域を 使用する ことを 許される。 前記の 施設 及び 區域の 使用 竝びに 日本國に おける 合衆國軍隊の 地位は 1952年 2月 28日に 東京で 署名された 日本國と アメリカ合衆國との 間の 安全保障條約 第三條に 基づく 行政協定(改正を含む)に 代わる 別個の 協定 及び 合意される 他の 取極に より 規律される。 |
For the purpose of contributing to the security of Japan and the maintenance of international peace and security in the Far East, the United States of America is granted the use by its land, air and naval forces of facilities and areas in Japan. The use of these facilities and areas as well as the status of United States armed forces in Japan shall be governed by a separate agreement, replacing the Administrative Agreement under Article III of the Security Treaty between Japan and the United States of America, signed at Tokyo on February 28, 1952, as amended, and by such other arrangements as may be agreed upon. |
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この 條約は 國際連合憲章に 基づく 締結國の 權利 及び 義務 又は 國際の 平和 及び 安全を 維持する 國際連合の 責任に 對しては どの ような 影響も 及ぼす ものでは なく また 及ぼす ものと 解釋しては ならない。 | This Treaty does not affect and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and obligations of the Parties under the Charter of the United Nations or the responsibility of the United Nations for the maintenance of international peace and security. | 이 | |
この 條約は 日本國 及び アメリカ合衆國に より 各自の 憲法上の 手續に 從って 批准され なければ ならない。この 條約は 兩國が 東京で 批准書を 交換した 日(昭和35年6月23日)に 効力を 生ずる。 | This Treaty shall be ratified by Japan and the United States of America in accordance with their respective constitutional processes and will enter into force on the date on which the instruments of ratification thereof have been exchanged by them in Tokyo. | 이 | |
1951年9月8日に 桑港市で 署名された 日本國とアメリカ合衆國と之間之安全保障條約は この 條約の 効力發生の 時に 効力を 失う。 | The Security Treaty between Japan and the United States of America signed at the city of San Francisco on September 8, 1951 shall expire upon the entering into force of this Treaty. | 1951 | |
この 條約は 日本區域に おける 區際の 平和 及び 安全の 維持の ため 十分な 定めを する 國際連合の 措置が 効力を 生じたと 日本國政府 及び アメリカ合衆國政府が 認める 時まで 効力を 有する。 もっとも この 條約が 十年間 効力を 存續した 後は いずれの 締約國も 他方の 締約國に 對し この 條約を 終了させる 意思を 通告する ことが でき その 場合には この 條約は その ような 通告が 行なわれた 後 一年で 終了する。 |
This Treaty shall remain in force until in the opinion of the Governments of Japan and the United States of America there shall have come into force such United Nations arrangements as will satisfactorily provide for the maintenance of international peace and security in the Japan area. However, after the Treaty has been in force for ten years, either Party may give notice to the other Party of its intention to terminate the Treaty, in which case the Treaty shall terminate one year after such notice has been given. |
이 그러나 이 | |
以上の 證據として 下名の 全權委員は この 條約に 署名した。 | IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty. | ||
1960年1月19日 華盛頓で ひとしく 正文で ある 日本語 及び 英語に より 本書 二通を 作成した。 | Done in duplicate at Washington in the Japanese and English languages, both equally authentic, this 19th day of January, 1960. | 1960 | |
日本國 岸信介 藤山愛一郞 石井光次郞 足立正 朝海浩一郞
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STATE OF JAPAN KISHI NOBUSUKE FUJIYAMA AIICHIRO ISHII MITSUJIRO ATACHI TADASHI ASAKAI KOICHIRO
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國聯 憲章 第 51條 :國際聯合 會員國 에對 한武力 攻擊 이 있을境遇 ,安全保障理事會 가國際平和 와安全 의維持 를 위하여必要 한措置 를取 할 때까지 본憲章 의 어떠한規定 도個人的 또는集團的 自衛權 의固有 的 權利 의行事 를禁止 하는 것으로看做 되지 아니한다. 이러한自衛權 의行使 에 있어서會員國 들이取 한措置 들은安全保障理事會 에卽時 報告 되어야 하며,國際平和 와安全 의維持 또는回復 을 위하여現行 憲章 에 따라 언제든지必要 하다고判斷 되는措置 를取 할 수 있는安全保障理事會 의權限 과責任 에 어떠한影響 도 미치지 아니한다.